卒業文集の公表は?中田英寿事件(東京地裁平成12年2月29日判決)

【概要】

X(原告)はセリアAのプロサッカー選手

Y(被告)は出版社でありXの中学の学年文集の「目標」と題する詩を書籍で公表

XはYから取材も事前の通知も受けていなかった

【判旨】

公表権侵害を根拠とするXの請求は棄却

公表に関してはすでに中学の段階で300名ほどに頒布されており

これは多数の物に頒布されており発行されたとみなされるため

すでに公表されておりXはそれに同意していたということができる

(なお、プライバシー侵害と複製権侵害を根拠とするXの請求は認められた)

判例百選シリーズを購入して学ぶことで

人生の不明なことがかなり明確になります

自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に

弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります

弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います

 

私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます

法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます

全く分からないけど医師まかせという時代ではないように

全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます