設計図は著作物か?スモーキングスタンド事件(東京地裁平成9年4月25日判決)
【概要】
D社の依頼に応じてスモーキングスタンドなど
インテリア備品の設計図を制作したX(原告)が
その設計図を用いたならば製作されるであろう類似品を
Y(被告)が製造・販売している
【判旨】
工業製品の設計図は基本的な訓練を受けた者であれば誰でも理解できる共通のルールに従って表現されるのが通常
そのため表現に独創性を見出す余地はない
本件設計図もそのような通常の設計図であり独創性、創作性は認められない
デザイン思想を表現したものとはいえ
大量生産される実用品であり著作物とは言えないことを考え合わせると
本件設計図を著作物と認めることはできない
判例百選シリーズを購入して学ぶことで
人生の不明なことがかなり明確になります
自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に
弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります
弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います
私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます
法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます
全く分からないけど医師まかせという時代ではないように
全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます