ファッションショーの著作物性は?激安ファストファッション事件(知財高裁平成26年8月28日判決)

【概要】

X(原告)はイベント企画会社であり訴外A社の衣装を用いたファッションショーを企画し、Xの許諾を得た訴外B社がテレビチャネルで放送

Y(被告)は放送局でありA社が有するブランドのプロモーションの代理店であり同ファッションショーを40秒間放送に使用

これに対してXは

モデルに施された化粧や髪型、衣服、アクセサリーのコーディネート

はいずれも著作物であると主張

【判旨】

実用に供され、産業上利用されることが予定されている美的創作物(いわゆる応用美術)は

美術工芸品などの鑑賞を目的とするもの以外の応用美術に関しては

保護されるかどうかは著作権法の文言上明らかではない

しかし、実用目的の応用美術であっても(今回であればファッションショー)

美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているものについては

『思想または感情を創作的表現した(純粋)美術の著作物』

と客観的に同一なものと見ることができるため保護される

判例百選シリーズを購入して学ぶことで

人生の不明なことがかなり明確になります

自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に

弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります

弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います

 

私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます

法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます

全く分からないけど医師まかせという時代ではないように

全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます