業務で作ったものの著作権は?宇宙開発事業団プログラミング事件(知財高裁平成18年12月26日判決)
【概要】
X(原告)は人工衛星開発・打ち上げの業務の独立法人Y(被告)の職員
Xga事業団在籍時に作成した11のプログラムが主位的にXが著作権、著作者人格権を有するとして提訴
【判旨】
業務に従事する者が法人の承諾を得て著作物を作成する場合
法人の発意があるところに異論はない
さらに、法人と従事する者に雇用関係があり、従事する者が所定の職務を遂行しているならば、法人の具体的な指示や承諾がなくても
従事する者が職務の遂行上、当該著作物の作成が予定または予期されている限り
「法人の発意」の要件を満たす
判例百選シリーズを購入して学ぶことで
人生の不明なことがかなり明確になります
自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に
弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります
弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います
私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます
法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます
全く分からないけど医師まかせという時代ではないように
全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます