卒業文集の公表は?中田英寿事件(東京地裁平成12年2月29日判決)
【概要】
X(原告)はセリアAのプロサッカー選手
Y(被告)は出版社でありXの中学の学年文集の「目標」と題する詩を書籍で公表
XはYから取材も事前の通知も受けていなかった
【判旨】
公表権侵害を根拠とするXの請求は棄却
公表に関してはすでに中学の段階で300名ほどに頒布されており
これは多数の物に頒布されており発行されたとみなされるため
すでに公表されておりXはそれに同意していたということができる
(なお、プライバシー侵害と複製権侵害を根拠とするXの請求は認められた)
判例百選シリーズを購入して学ぶことで
人生の不明なことがかなり明確になります
自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に
弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります
弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います
私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます
法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます
全く分からないけど医師まかせという時代ではないように
全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます
業務で作ったものの著作権は?宇宙開発事業団プログラミング事件(知財高裁平成18年12月26日判決)
【概要】
X(原告)は人工衛星開発・打ち上げの業務の独立法人Y(被告)の職員
Xga事業団在籍時に作成した11のプログラムが主位的にXが著作権、著作者人格権を有するとして提訴
【判旨】
業務に従事する者が法人の承諾を得て著作物を作成する場合
法人の発意があるところに異論はない
さらに、法人と従事する者に雇用関係があり、従事する者が所定の職務を遂行しているならば、法人の具体的な指示や承諾がなくても
従事する者が職務の遂行上、当該著作物の作成が予定または予期されている限り
「法人の発意」の要件を満たす
判例百選シリーズを購入して学ぶことで
人生の不明なことがかなり明確になります
自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に
弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります
弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います
私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます
法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます
全く分からないけど医師まかせという時代ではないように
全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます
ファッションショーの著作物性は?激安ファストファッション事件(知財高裁平成26年8月28日判決)
【概要】
X(原告)はイベント企画会社であり訴外A社の衣装を用いたファッションショーを企画し、Xの許諾を得た訴外B社がテレビチャネルで放送
Y(被告)は放送局でありA社が有するブランドのプロモーションの代理店であり同ファッションショーを40秒間放送に使用
これに対してXは
モデルに施された化粧や髪型、衣服、アクセサリーのコーディネート
はいずれも著作物であると主張
【判旨】
実用に供され、産業上利用されることが予定されている美的創作物(いわゆる応用美術)は
美術工芸品などの鑑賞を目的とするもの以外の応用美術に関しては
保護されるかどうかは著作権法の文言上明らかではない
しかし、実用目的の応用美術であっても(今回であればファッションショー)
美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているものについては
『思想または感情を創作的表現した(純粋)美術の著作物』
と客観的に同一なものと見ることができるため保護される
判例百選シリーズを購入して学ぶことで
人生の不明なことがかなり明確になります
自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に
弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります
弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います
私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます
法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます
全く分からないけど医師まかせという時代ではないように
全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます
設計図は著作物か?スモーキングスタンド事件(東京地裁平成9年4月25日判決)
【概要】
D社の依頼に応じてスモーキングスタンドなど
インテリア備品の設計図を制作したX(原告)が
その設計図を用いたならば製作されるであろう類似品を
Y(被告)が製造・販売している
【判旨】
工業製品の設計図は基本的な訓練を受けた者であれば誰でも理解できる共通のルールに従って表現されるのが通常
そのため表現に独創性を見出す余地はない
本件設計図もそのような通常の設計図であり独創性、創作性は認められない
デザイン思想を表現したものとはいえ
大量生産される実用品であり著作物とは言えないことを考え合わせると
本件設計図を著作物と認めることはできない
判例百選シリーズを購入して学ぶことで
人生の不明なことがかなり明確になります
自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に
弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります
弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います
私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます
法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます
全く分からないけど医師まかせという時代ではないように
全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます
古代美術の所有権の範囲は?顔真卿事件(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決)
【概要】
X(原告)は中国唐代の著名な書家である「自書告身帖」を所有
Y社(被告)はXの前所有者からの許諾を受けこれを撮影した者からの許諾を受けて、
これを用いて自書告身帖を複製してこれを雑誌に掲載した
【判旨】
所有権は有体の物をその客体とする権利であるから
美術の著作物の原作品に対する所有権は
その有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまり
無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないと解するのが相当
その排他的支配権能は著作物の保護期間内に限り、ひとりの著作権者がこれを専有するのである
著作権(と所有権)の消滅後は著作物は公有(パブリック・ドメイン)に帰す
そのため何人も著作者の人格的利益を害しない限り自由にこれを利用しうる
自書告身帖は(古代中国の書なので)著作権は現存しないことは明らかであって
Yらが適法に所有権を取得した写真乾板を用いるにすぎず
Xの自書告身帖の所有権(排他的支配)を侵すものではない
判例百選シリーズを購入して学ぶことで
人生の不明なことがかなり明確になります
自身が犯罪や不道徳なことをせずにすむ上に
弁護士の先生に相談するほどのことでないこともまずは自身で考える材料となります
弁護士の先生に相談する際も判例百選で問題となっている部分の過去の判例を読んでから相談するとより納得して深い結論が得られると思います
私は医師ですが患者様も自身の疾患に関してはネットなどで調べてから来られます
法律的なことも判例百選シリーズを購入して一読してみると想像以上に多くの見識が得られます
全く分からないけど医師まかせという時代ではないように
全く分からないけど弁護士まかせという時代ではないと考えます